日本バドミントン協会

理事会規程

2025年6月5日施行

第1条(目的)

本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下「この法人」という。)理事会の組織、権限及び運営に関する事項について定める。

第2条(開催)

  1. 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
  2. 定款第37条にかかわらず、通常理事会は、原則として2か月に1回開催する。
  3. 臨時理事会は、定款第37条第1号又は第2号に基づき必要に応じて開催する。
  4. 理事会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。

第3条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第4条(役員の選任・任期等)

  1. 理事及び監事を役員といい、役員は評議員会において選任する。なお、役員候補者の選考手続きは、理事会が別途定める「役員等候補選出委員会規程」によるものとする。
  2. 役員の定年年齢を原則満70歳とし、その者の退任の日は、任期満了の日とする。但し、特別な理由がある場合は、定年年齢を満80歳とする。また、選任年度の末日(3月31日)までに定年年齢に達する者は、評議員会への選任提案を見合わせるものとする。
  3. 役員の任期は、定款第29条に定めるとおりとし、再任を妨げない。
  4. 前4項の変更は、理事会の決議のほか、評議員会の承認に基づきこれを行うものとする。

第5条(招集権者)

  1. 理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
  2. 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  3. 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
  4. 監事は、法人法第100条に規定する場合において、必要があると認めるときは、本条第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第6条(議長)

  1. 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が出席できないとき又は代表理事に事故があるときは代表理事があらかじめ定めた順序によってこれにあたる。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事全員が選任された直後の理事会における議長は、出席した理事の互選により定める。

第7条(権限)

  1. 理事会は、別途定めるこの法人の重要な業務執行に関する事項を決議する。
  2. 理事会は、定款第36条第1項各号の職務を行う。

第8条(招集通知)

  1. 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
  2. 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
  3. 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第9条(定足数及び決議要件)

理事会の決議は、定款に別段の定めのあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の裁決するところによる。なお、前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

第10条(決議の省略)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第11条(報告の省略)

  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、本規程第18条第1項の規定による報告には適用しない。

第12条(監事の出席)

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

第13条(関係者の出席)

議長は、必要に応じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見又は報告を聴取することができる。

第14条(議事録)

法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印し、又はこれに代わる電磁的処理を施す。

第15条(議事録の配布)

議長は、欠席した理事及び監事に対し、遅滞なく、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を報告するものとする。

第16条(理事の取引の承認)

  1. 理事が定款第32条に規定するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理事は当該取引につき次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
    1. 取引をする理由
    2. 取引の内容
    3. 取引の相手方・金額・時期・場所
    4. 取引がこの法人の利益を害するものではないことを示す参考資料
    5. その他必要事項
  2. 当該理事は、前項に規定する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承認を得なければならない。

第17条(責任の免除)

  1. 理事会は、役員の法人法第111条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. 理事が前項の規定に基づき理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。
  3. 理事会が第1項の規定に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行ったときは、議長は、遅滞なく法人法第113条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1か月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
  4. 評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員が、前項の期間内に前項に規定する異議を述べたときは、理事会は本条第1項の定めに基づく免除をすることができない。
  5. この法人は、理事会の決議によって、非業務執行理事等との間で、法令に定める要件に該当する場合には本条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第18条(報告事項)

  1. 代表理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  2. 監事は、理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
  3. 理事が本規程第16条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第19条(理事会に関する事務)

理事会に関する事務は、代表理事の指定するこの法人の担当部門の責任者が統括する。

第20条(改正)

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

附則

本規程は、2023年7月26日から施行する。
本規程は、2025年6月5日から施行する。

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