諸規定
倫理・コンプライアンス委員会規程
2024年11月6日施行
第1条(趣旨)
本規程は、定款第43条第2項の規定に基づき、倫理・コンプライアンス委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
第2条(倫理・コンプライアンス委員会の所管事項)
- 倫理・コンプライアンス委員会は、倫理規定第2条に定める登録者等による本会が定める規程の違反について、調査、審議し、懲罰を決定する。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、登録者等懲罰規程第18条第1項第1号に基づく不服申立について審議する。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、前1項の違反に関する再発防止策の策定及び懲罰後の経過観察等を行う。
- 前3項にかかわらず、ドーピング禁止に関する違反行為に対する懲罰については、日本アンチ・ドーピング規律パネルが決定する。
第3条(倫理・コンプライアンス委員会の組織及び委員)
- 倫理・コンプライアンス委員会は、委員長1名と委員若干名をもって構成する。委員長及び委員は会長が理事会の同意を得て任命する。
- 倫理・コンプライアンス委員候補者は、バドミントンに関する経験と知識又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることができる者とする。
- 委員長は、本会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会の委員を兼ねることができない。
- 委員長及び委員は非常勤とする。
- 本会は、倫理・コンプライアンス委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くことができる。
第4条(委員長の任期)
- 委員長及び委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員長及び委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 委員長及び委員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第5条(倫理・コンプライアンス委員会の招集・議長)
- 倫理・コンプライアンス委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、委員長を含む3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 倫理・コンプライアンス委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
- 委員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、議事を決する。
- 委員長に事故あるときは、委員の中から予め委員長に指名された者が、その職務を代行する。
- 委員長が必要と判断した場合は、倫理・コンプライアンス委員会に専門委員を参加させ、意見を述べさせることができる。なお、当該専門委員は、議決権を有しない。
第6条(決定の独立性)
倫理・コンプライアンス委員会は、本会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び団体からの干渉を受けることなしに、それらから独立して、懲罰に関する決定を単独で行うことができる。
第7条(理事会等への報告)
倫理・コンプライアンス委員会は、決定事項及びその理由について、評議員会及び理事会に報告することができる。
第8条(過去の違反行為)
違反行為が発生した時点において本会の登録者等であったものについては、その後本会を脱退し、又は登録を抹消した場合においても、倫理・コンプライアンス委員会は、懲罰を科すことができる。
第9条(懲罰権の委任)
- 本会は、定款第46条に規定する加盟団体(以下、「本加盟団体」という。)の司法機関に対して、本会規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任する。
- 本加盟団体は、前項に従って懲罰問題を処理するため、司法機関を設置する。
- 本加盟団体の司法機関は、決定した全ての懲罰を記録しなければならず、要請に応じてこれを本会の倫理・コンプライアンス委員会に報告しなければならない。
第10条(不服申立機関としての倫理・コンプライアンス委員会)
- 本会の加盟団体により科された懲罰について、当該懲罰を科された当事者からの申立てに基づき、これを審議し、新たに決定を下すものとする。なお、本規程第8条は、不服申立がなされた場合に倫理・コンプライアンス委員会委員会が科す懲罰にも適用されるものとする。
- 前項の決定に対する公益財団法人日本スポーツ仲裁機構への不服申立は、登録者等懲罰規程及びスポーツ仲裁規則の定めに従って行うことができるものとする。
第11条(委任)
本規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第12条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の議決を経て、これを行う。
附則
この規程は、2013年3月17日から施行する。
この規程は、2022年6月12日から施行する。
この規程は、2023年3月5日から施行する。