諸規定
役員懲罰規程
2024年11月6日施行
第1条(目的)
本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という。)倫理規程の規定に基づき、以下について定める。
第2条(適用範囲)
本規程の適用範囲は、本会倫理規程第2条に規定された役員とする。
第3条(違反行為)
違反行為とは、前条に規定された者の行う本会倫理規程第4条に反する行為をいう。
第4条(違反行為に対する処分の種類)
本会は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内容・程度及び情状に応じて以下の処分を行うことができる。
- 注意 口頭による注意を行い戒める。
- 厳重注意 文書による注意を行い戒める。
- 辞任勧告 役員を辞めるように促す。
- 解任提案 評議員会に解任を提案する。
第5条(答申)
処分の審査については、倫理・コンプライアンス委員会が中立かつ公平に審査し、評議員会に答申する。
第6条(適正な処分のための処置)
- 倫理・コンプライアンス委員会は、必要に応じて適宜、本会、加盟団体及び審査対象者又はその他当該事案に関する者・団体に対して、事実関係について説明及び証拠資料の提出を求め、直接事情を聴取し、現地調査をするなど必要な調査をすることができる。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、調査について、外部調査委員会に委任することができる。
第7条(処分の決定)
- 評議員会は、倫理・コンプライアンス委員会の答申を審議し、処分決定を行う。
-
前項の評議員会決定に基づき、処分対象者に対する当該通知には、以下の項目を含めなければならない。
- 処分対象者の氏名
- 処分の内容
- 処分の理由
- 処分の日
第8条(刑事裁判等の関係)
処分の対象者となる違反行為について、審査対象者が刑事裁判その他の本会以外の処分を受けたとき又は受けようとするときであっても、本会は、同一違反行為について適宜に審査対象者を処分することができる。
本規程による処分は、当該審査対象者が同一又は関連の違反行為に関し、重ねて本会以外の処分を受けることを妨げない。
第9条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附則
本規程は、2023年3月5日より施行する。
本規程は、2024年11月6日より施行する。