日本バドミントン協会

個人情報保護規程

財団法人日本バドミントン協会個人情報保護管理規程(平成17年制定)を全部改正する。

第1条(趣旨)

この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護法に基づく、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
  2. 文書等 本会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該本会の職員が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。

第3条(本会の責務)

  1. 本会は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
  2. 本会の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4条(個人情報取扱事務の登録)

  1. 本会は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索することができる状態で個人情報が記録された文書等を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した登録簿を備え、公表しなければならない。
    1. 登録対象事務の名称
    2. 登録対象事務の目的
    3. 個人情報の記録項目
    4. 個人情報の対象者の範囲
    5. 個人情報の収集の方法
    6. 前各号に掲げるもののほか、本会で定める事項
  2. 本会は、登録対象事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
  3. 本会は、登録した登録対象事務を廃止したときは、遅滞なく当該登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。

第5条(収集の制限)

  1. 本会は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によらなければならない。
  2. 本会は、基本的人権の侵害につながるおそれのある次に掲げる事項に関する個人情報は、収集してはならない。ただし、法令又は他の規程(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認められるときは、この限りでない。
    1. 思想、信条及び宗教に関する事項
    2. 犯罪に関する事項
    3. 人種及び民族に関する事項
    4. その他社会的差別の原因となる事項
  3. 本会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 法令等に定めがあるとき。
    2. 本人の同意があるとき。
    3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

第6条(利用及び提供の制限)

  1. 本会は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該本会内部で利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該本会以外のものに対して提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 法令等に定めがあるとき。
    2. 本人の同意があるとき。
    3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  2. 本会は、外部提供をする場合において、必要と認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

第7条(オンライン結合による提供の制限)

本会は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(本会の保有する個人情報を本会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を本会以外のものへ提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 法令等に定めがあるとき。
  2. その他オンライン結合による提供をすることについて特に必要があると認められるとき。

第8条(適正管理)

  1. 本会は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者等を置くとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
    1. 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
    2. 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
  2. 本会は、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

第9条(委託に伴う措置)

本会は、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

第10条(個人情報の開示)

  1. 本会は、本人から、文書等に記録されている当該本人の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をされたときは、本人に対し、遅滞なく、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
    1. 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされているもの
    2. 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
    3. 本人又は第三者の生命、身体及び財産その他の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 本会は、前項の規定に基づき請求された個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第11条(開示請求の方法)

  1. 前条の規定により開示を請求する者は、本会に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
    1. 開示請求者の氏名及び住所
    2. 開示請求する個人情報を特定するために必要な事項
    3. 前2号に掲げるもののほか、本会が定める事項
  2. 次に掲げる者は、本人に代わって開示請求をすることができる。
    1. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
    2. 開示請求について本人が委任した代理人
  3. 開示請求者は、本会に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で本会が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

第12条(個人情報の開示)

  1. 本会は、本人から、文書等に記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあるとの理由により、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」)を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報を訂正するかどうかを決定しなければならない。
  2. 本会は、前項の決定をしたときには、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第13条(訂正請求の方法)

  1. 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、本会に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
    1. 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
    2. 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
    3. 訂正を求める内容
    4. 前3号に掲げるもののほか、本会が定める事項
  2. 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
  3. 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

第14条(個人情報の利用停止等)

  1. 本会は、本人から、文書等に記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあるとの理由により、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」)を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報を訂正するかどうかを決定しなければならない。
  2. 本会は、前項の決定をしたときには、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第15条(利用停止等の請求の方法)

  1. 利用停止等の請求をしようとする者は、本会に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止等請求書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
    1. 利用停止等の請求をしようとする者の氏名及び住所
    2. 利用停止等の請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
    3. 利用停止等を求める内容
    4. 前3号に掲げるもののほか、本会が定める事項
  2. 第11条第2項及び第3項の規定は、利用停止等の請求について準用する。

第16条(手数料等)

  1. 個人情報の開示、訂正及び利用停止等に係る手数料は、無料とする。
  2. この規程により、個人情報の写しの交付を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。
    1. 個人情報の写しの作成に要する費用 別表に定める額
    2. 個人情報の写しの送付に要する費用 郵便料金の額

第17条(苦情処理)

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情又は相談があったときは、適正かつ速やかに処理するよう努めなければならない。

第18条(他の制度との調整等)

法令等の規定により、個人情報の閲覧、縦覧、写しの交付又は訂正その他これらに類する手続が定められている場合には、その定めるところによる。

第19条(改廃)

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附則

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附則

この規程は、平成25年3月17日から施行する。

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