諸規定
倫理規程
2024年11月6日施行
第1条(趣旨)
本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)の組織運営、諸事業の推進等に関わる全ての関係者が、本会の社会的使命と役割を自覚し、本会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本会に対する社会的な信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。
第2条(適用範囲)
本規程において、規律の対象となる者は、評議員、役員、委員会委員及び職員(以下、「役職員等」という。)並びに本会諸制度に基づき登録等を行っている者(以下、「登録者等」といい、詳細は第5号のとおり。)であり、それぞれの定義は次のとおりとする。
- 評議員とは、本会の評議員をいう。
- 役員とは、本会の理事及び監事をいう。
- 委員会委員とは、定款第43条に規定する合同委員会及び専門委員会の委員長並びに委員等をいう。
- 職員とは、本会の職員をいう。
- 登録者等とは、定款第46条に規定する加盟団体及び当該加盟団体の役職員並びに当該加盟団体に所属する会員その他の競技支援要員(本会主催事業の運営に関わる者並びに参加者等)をいう。
第3条(基本的責務)
本会の役職員等及び登録者等は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、関係法令、定款、関係規定等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
第4条(遵守事項)
- 役職員等及び登録者等は、各種法令及び本会の定める規程を遵守し、暴力、暴言、各種ハラスメント、人種・思想・信条・性的指向等に関する差別、試合の不正操作、違法賭博、ドーピング、薬物乱用等の行為やスポーツの健全性及び高潔性を損ねるような社会規範に照らして不適切な行為及び相互尊敬を基調とするスポーツのフェアプレイ精神に反するような行為を行ってはならない。
- 役職員等及び登録者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
- 役職員等及び登録者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準及び補助先、助成先等が指定する経理処理要項等に基づく訂正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
- 役職員等及び登録者等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
- 役職員等及び登録者等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
- 役職員等及び登録者等は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、法令に基づき開示が求められる財務情報等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
第5条(違反による処分等)
役職員等及び登録者等が、第4条の遵守事項に違反する行為を行ったおそれがあるときは、本会は直ちに調査を開始し、その結果、当該役職員等及び登録者等に本規程に違反する行為があったと認められる場合は、本会の定める各規程に基づき相当の処分をするものとする。
第6条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附則
本規程は、2013年3月17日から施行する。
本規程は、2014年5月24日から施行する。
本規程は、2022年6月12日から施行する。
本規程は、2024年11月6日から施行する。