諸規定
登録者等懲罰規程
2024年11月6日施行
公益財団法人日本バドミントン協会 登録者等懲罰規程
第1条(目的)
本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)の倫理・コンプライアンス委員会及び本会の加盟団体による懲罰に関する事項について定める。
第2条(対象者)
本規程に基づき懲罰の対象となる者は、倫理規程第2条に定める登録者等とする。
第3条(管轄)
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登録者等による本会の定める規程及び定款第46条に規定する加盟団体(以下、「本加盟団体」という。)の定める規程の違反行為に対する懲罰は、次の各号の定めに従うものとする。なお、各号いずれにも該当する場合、倫理・コンプライアンス委員会及び本加盟団体の双方が懲罰を科すことができる。
- 本会の定める定款・規程の違反行為は、本会の倫理・コンプライアンス委員会及び本会の倫理・コンプライアンス委員会規程により権限の委任を受けた本加盟団体が審議し、懲罰を決定する
- 本加盟団体の定める定款・規程の違反行為は、当該加盟団体が審議し、懲罰を決定する。
- 前項にかかわらず、ドーピング禁止に関する違反行為に対する懲罰については、日本アンチ・ドーピング規律パネルが決定する。
- 本加盟団体は、懲罰の権限を第三者に委任することはできない。
第4条(違反行為)
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倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体は、登録者等が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、次条に定める懲罰を科すことができる。
- 本会又は本加盟団体が定める定款及び各種規程に違反したとき
- 本会又は本加盟団体の指示命令に従わなかったとき
- 法律、命令、条例等に違反したとき
- 自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下、「暴力団員等」という。)となったとき、暴力団員等との交際したとき又は暴力団員等による不当な要求及び財産上の利益供与の申し入れを受け入れたとき
- 職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ったとき又は政治的、宗教的若しくは人種的なデモンストレーションを行ったとき
- 職務の遂行を通じて知りえた本会、本加盟団体その他登録者等に関する一切の秘密情報を第三者に開示又は漏洩したとき
- その職務に関して脱税その他不正な経理を行ったとき
- その他本会又は本加盟団体の目的を妨げる行為又は名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
- 前項にかかわらず、本会又は都道府県協会等が主催、主管する公式試合及び公式競技会における違反行為に対する懲罰、及び指導者(指導者ライセンスを有する者並びに加盟団体チーム監督、コーチ及び役職として登録されている者)が指導において、暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場合の懲罰については、本会が別途定める懲罰基準に従って懲罰を科するものとする。当会は、その他懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。
第5条(懲罰の種類)
懲罰の種類は次のとおりとする。
- 除名
- 登録抹消
- 資格の停止、バドミントン関連活動の禁止
- 競技会への出場資格停止
- 罰金
- 厳重注意
- 注意
- その他倫理コンプライアンス委員会が必要と認めるもの
第6条(懲罰の解除)
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前条の懲罰のうち、無期限又は永久的なバドミントン関連活動の禁止もしくは除名の懲罰を受けた個人又は団体(以下、個人、団体ともに「当事者」という。)は、処分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
- 当事者(団体の場合はその代表者)は、解除の嘆願書、活動状況報告書及び反省文(以下、「当事者申請書類」という。)を懲罰を科した組織に提出する。
- 前号の申請があった場合、懲罰の決定をした者(倫理・コンプライアンス委員会においては委員長及び当該事案において選定された委員(但し、当該委員が対応困難の場合、委員長が別途選定した委員)が、申請内容を調査・審議の上、解除の可否について決定する。
- 前項に従い、解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、解除が留保された場合、当事者は留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。
第7条(違反行為の重複による加重)
同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重することができる。
第8条(共犯等)
他の者を教唆若しくは幇助し、又は他の者と共謀して若しくは他の者を利用して違反行為を行わせた加盟団体、チーム又は選手等は、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科す。
第9条(両罰規定)
本加盟団体又は本加盟団体のチームに所属する個人が違反行為を行った場合、当該個人に対して懲罰を科すほか、その個人が所属する加盟団体又はチームに責めに帰すべき事由が認められる場合には、当該加盟団体又は当該チームに対しても懲罰を科すものとする。
第10条(情状による軽減)
- 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量しうる事情があるときは、その懲罰を軽減することができる。
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前項の規定における情状において酌量しうる事情は、以下のとおりとする。
- 違反行為について真摯に反省している場合
- 関係者との間で示談が成立している場合
- 解雇・退職等他で制裁を受けている場合
- 懲罰により登録者等の関係者の活動が著しく制限される場合
- その他特に参酌すべきと判断される事情がある場合
- 第7条により懲罰を加重すべき場合においても、前項の規定を適用することができる。
第11条(手続の開始)
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倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体は以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
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倫理・コンプライアンス委員会による手続き
- 告発等通報により倫理・コンプライアンス委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
- 本加盟団体が第3条第1項第2号に基づき懲罰を科し、その懲罰に対して当事者が不服申立をした場合
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本加盟団体による手続き
- 競技大会におけるレフェリー報告書(以下、「大会レフェリー報告書」という。)により、違反行為について報告された場合
- 告発、通報等により当該加盟団体の代表者が調査、審議が必要と判断した場合
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倫理・コンプライアンス委員会による手続き
- 前項の調査の対象となった者は、当該調査に協力しなければならない。
第12条(代理人)
懲罰における手続きに関して、以下の者を除いては当事者の代理人になることはできない。
- 当事者が所属する団体に属する者の中から当事者が指定した者
- 弁護士
- 法定代理人(当事者が未成年の場合)
- その他当該事案を管轄する組織の代表者(倫理・コンプライアンス委員会においては委員長)が承認した者
第13条(手続の非公開)
懲罰の手続及び記録は非公開とする。ただし、手続きの公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を当該事案を管轄する組織の代表者(倫理・コンプライアンス委員会においては委員長)が決定するができる。
第14条(聴聞)
倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体は、原則として当事者に対して事情聴取を行い、その意見を聞くものとする。ただし、当事者が事情聴取を希望しない旨の意思表示をした場合、事情聴取の実施希望に関して合理的な期間内に応答しなかった場合、事情聴取に欠席した場合又はその他事情聴取を実施しないことにつき合理的な理由がある場合はこの限りではない。
第15条(証拠の評価)
- 倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体は、懲罰の審議において関係する大会レフェリー報告書、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
- 大会レェフリー報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。
第16条(懲罰の通知)
- 倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体は決定した懲罰を当事者又は同人が所属する加盟団体等に書面にて通知するものとする。
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前項に定める通知には、以下の項目を含めなければならないものとする。
- 当事者の氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)
- 代理人があるときは、その氏名及び所属
- 懲罰の内容
- 処分理由
- 作成年月日
- 不服申立手続の可否及びその手続きの期限(第19条・第20条参照)
- 前2項に定める通知は、郵送、FAX 又は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通知の場合、本会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
第17条(懲罰の公表)
本会は、原則として、倫理・コンプライアンス委員会が決定した懲罰を公表する。ただし、公表にあたり、被処分者、被害者又はその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮するものとし、当該権利を侵害するおそれがある等、特段の事情がある場合においては、公表を差し控えることができるものとする。
第18条(不服申立機関)
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倫理・コンプライアンス委員会又は本加盟団体(以下、「第一審機関」という。)によって科された懲罰(以下、「原懲罰」という。)に対しては、以下の機関に、不服申立を行うことができる。
- 第一審機関が本加盟団体である場合は、倫理・コンプライアンス委員会
- 第一審機関が倫理・コンプライアンス委員会である場合は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下、「スポーツ仲裁機構」という。)
- 前項第2号に基づくスポーツ仲裁機構に対する不服申立ては、同機構のスポーツ仲裁規則に従ってなされる仲裁により解決される。
第19条(不服申立の対象)
前条第1項第1号に基づく不服申立は、原懲罰が懲罰の決定に影響を与え得る重大な事実認定の誤りに基づくものである場合又は原懲罰の決定において規程の適用に誤りがある場合に限り、可能なものとする。
第20条(不服申立の時的制限)
- 第18条第1項第1号に基づく不服申立を行おうとする当事者(以下、「申立人」という。)は、原懲罰の伝達を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む。)に、不服申立を行う意思を倫理・コンプライアンス委員会事務局(以下、「本事務局」という。)まで通知しなければならない。
- 申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から14日以内に(通知を受けた日を含む)不服申立の理由を本事務局まで通知しなければならない。
- 前2項にかかる通知は、書面又は電磁的方法によるものとし、本事務局に到達することをもって完了とする。
- 前3項に定める手続きのいずれかの要件が満たされない場合、当該申立は無効となり、原懲罰が確定する。
- 倫理・コンプライアンス委員会の委員長は、緊急性を要する場合、第1項及び第2項に定める期間を短縮する決定を行うことができる。
第21条(不服申立の却下)
倫理・コンプライアンス委員会の委員長は、第18条第1項第1号に基づく不服申立のうち、第19条又は第20条の定める要件のいずれかを満たしていないことが明らかな不服申立については、会議を招集することなく、単独で書面にてこれを却下することができる。
第22条(不服申立の手続き等)
第18条第1項第1号に基づく不服申立の手続き等は、第5条から第17条までの規定を準用する。
第23条(不服申立の手数料)
- 申立人は、第18条第1項第1号の不服申立にかかる手数料として、第20条第1項に定める期日内に11,000円(消費税等込)を本会に納付しなければならない。
- 第18条第1項第1号に基づく不服申立の結果として、不服申立委員会の原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定を行った場合は、当該手数料は申立人に返還され、当該手数料は第一審機関の団体によって負担されるものとする。
第24条(競技会への出場資格停止処分等における不服申立の効果)
- 原懲罰が第5条第3号、第4号または第8号のいずれかである場合、不服申立は当該原懲罰の適用を中断する効果を持たないものとする。
- 倫理・コンプライアンス委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合、当該決定は第16条を準用する。
- 前項の決定に関し、当該決定日までに既に適用された原懲罰は回復されないものとする。
第25条(その他処分における不服申立の効果)
- 原懲罰が前条第1項に該当するもの以外の懲罰の場合、原懲罰の適用は、不服申立に対する決定の効力発生日までの期間、中断されるものとする。
- 前項の規定にもかかわらず、第5条第5号に該当する前項に該当する懲罰が倫理・コンプライアンス委員会不服申立委員会の決定に先立って適用された場合に、かつ、倫理・コンプライアンス委員、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合、第一審機関の団体(本会又は都道府県協会等)は、原懲罰の既に適用された部分については原状回復義務を負うものとする。
第26条(不服申立時における義務)
- 第18条第1項に基づく不服申立が当事者から本事務局に通知された場合、本事務局は速やかに第一審機関にこれを通知するものとする。
- 前項の本会からの通知を受けた第一審機関は、通知を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む)に原懲罰の決定にかかる全ての資料を本事務局に提出しなければならない。
第27条(注意又は厳重注意の処分を受けた登録者等に対する再教育プログラムの開始)
倫理・コンプライアンス委員会は、第5条第6号または第7号の懲罰を受けた登録者等に対し、再教育プログラムの内容を計画させ、その内容を審査し結果を、処分決定とともにこれを通知することができる。
第28条(有期・無期の競技会への出場資格停止(会員登録資格停止を含む)又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等に対する再教育プログラムの開始)
- 第5条第3号または第4号の懲罰を受けた登録者等は、本会に対し、再教育プログラムの受講を申請することができる。
- 有期の第5条第3号または第4号の懲罰を受けた登録者等は、処分の効力発生日から資格停止期間の3分の1の期間を経過した後でなければ、前項に定める再教育プログラムの受講を申請できない。
- 無期限の第5条第3号または第4号の懲罰を受けた登録者等は、処分の効力発生日から24か月を経過した後でなければ、第1項に定める再教育プログラムの受講を申請できない。
- 倫理・コンプライアンス委員会は、有期・無期の第5条第3号または第4号の懲罰を受けた登録者等から再教育プログラムの受講申請があった場合は、受講の可否を判断するとともに、受講を認める場合は、その内容を決定し、当該登録者等に対し、これを通知する。
第29条(登録者等に対する再教育プログラムの終了)
- 倫理・コンプライアンス委員会は、前2条に定める再教育プログラムを受講した登録者等がプログラムの成果を挙げたと認められる場合には、終了の判定を行う。
- 第5条第3号または第4号の処分を受けた登録者等は、再教育プログラムを終了しなければ、競技会への出場資格回復、バドミントン関連活動に参画し、登録者としての権利を行使することができない。
第30条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の議決を経て、これを行う。
附則
本規程は、2024年6月12日から施行する。
附則
本規程は、2024年11月6日から施行する。