諸規定
内部通報規程
2024年3月6日施行
第1条(趣旨)
本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という。)の役職員等からの組織的又は個人的な不正行為に関する通報を適切に処理するための仕組みを定めることにより、不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、もってコンプライアンスの遵守の強化に資することを目的とする。
第2条(対象者)
- 本規程は、以下に掲げる者に対して適用される(総称して以下「役職員等」という。)。本会の役職員(理事、監事、名誉役員、評議員、各種委員会委員、職員、業務委託者、派遣職員等をいい、退職者も含む。)
- 加盟団体の役職員
- 本会に登録する以下の個人
- 選手
- 指導者
- レフェリー・審判員
第3条(通報窓口)
当協会は、通報を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を、設置する。
第4条(従事者の指定)
本会は、窓口を担当する者(以下「窓口担当者」という。)を、公益通報者保護法第11 条第1項の公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)として指定し、別途書面等によりその旨を通知するものとする。その他に従事者となるべき者がある場合には、本会は別途その者を従事者として指定し、別途書面等によりその旨を通知するものとする。
第5条(通報の方法)
窓口の利用方法は、電子メール、本会公式ホームページ内に設置のインターネットフォーム又は書面によるものとする。
第6条(通報の対象行為)
役職員等は、本会において役職員等の法令違反又は本会の諸規程に違反する行為(以下「不正行為」という。)が行われている又はそのおそれがある場合には、窓口に通報することができる。
第7条(通報者の責務)
- 役職員等は、窓口の利用にあたり、意図して個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実を申し述べてはならない。
- 通報者は、通報内容に係る事実について、対象者の氏名、行為の事実その他関連する情報を明らかにし、通報事実が真実であると本会が信じるに足りる相当な証拠を示して行うよう努める。
第8条(本会の責務)
本会は、法規範並びに本会の諸規程に基づき、誠実に対応するよう努めなければならない。
第9条(通報の受付)
- 窓口は、実名及び匿名のいずれの通報も受け付けるものとする。
- 窓口が通報を受け付けた場合、窓口担当者は、通報者に対して受け付けた旨を遅滞なく通知する。ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。
第10条(利益相反関係の排除)
窓口担当者その他本規程に定める業務に携わる者は、自らが関係する不正行為についての通報の処理に関与してはならない。
第11条(独立性の確保)
窓口において本会の理事の不正に関係する又は関係すると疑われる通報を受け付けた場合は、当該理事以外の理事又は監事との間で、その後の進め方について協議を行う。
第12条(通報内容の記録・保管)
本会は、通報者の氏名(匿名の場合を除く。)、連絡先、通報内容及び証拠等を記録し、少なくとも3年間保管するものとする。
第13条(調査の必要性の検討)
- 窓口担当者は、通報を受け付けた場合、直ちに事務局長及び総務本部長に通報事実を報告する。
- 事務局長及び総務本部長は、通報事実を調査すべきか否かにつき、速やかに検討する。
- 事務局長及び総務本部長は、必要に応じて、前項の検討結果を通報者に報告する。ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。
第14条(通報に基づく調査)
- 本会は、前条に定める検討の結果、調査が必要であると判断された場合、調査を行うものとする。
- 通報に基づく調査を担当する者は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう調査の方法に十分に配慮しなければならない。
- 役職員等は、通報に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実を述べなければならず、また、通報に基づく調査を妨害してはならない。
第15条(調査の方法)
- 本会は、通報内容の調査及び是正措置等を、原則として関係する加盟団体に依頼する。ただし、本会が必要と判断した場合は、本会が直接調査し、その措置について審議、決定することができる。
- 通報に基づく調査において、通報の対象となった者は、公正な聴聞及び弁明の機会が与えられるものとする。
- 調査を依頼された団体は、公正かつ公平に調査を実施するものとし、その調査結果を速やかに本会に報告する。この場合において、当事者の個人情報の取り扱いは、厳密に行うものとする。
- 本会は、調査を依頼した団体に対し、調査の進捗状況に関する報告を求めることができ、当該団体は、本会からの求めに応じて速やかに報告しなければならない。
- 窓口担当者は、当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、通報者に対し、適宜、調査の進捗状況を通知することができる。ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。
第16条(調査結果に基づく対応)
- 本会又は加盟団体は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、本会の諸規程に基づいて、不正行為者及び加盟団体等への懲罰処分又は再発防止措置等の適切かつ相当な措置を講ずるものとする。
- 本会は、前項の措置終了後、調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、通報者に対し、当該措置の内容を通知することができる。
- 通報者が当該調査対象である違反行為に関与していた場合、当事者である当該通報者が通報を行ったことを斟酌し、本会は当該通報者に対する懲戒処分を軽減することができる。
- 本会は、通報者及び調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、通報内容、調査の結果及び是正措置の内容等について公表することができる。
第17条(不利益処分の禁止)
- 本会及び加盟団体は、通報者が窓口に通報したことを理由として、通報者に対して以下に定める不利益な取り扱いを行ってはならない。
- 解雇、降格、減給等の懲戒処分又は不利益な配置転換等の人事上の措置
- 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の制裁措置
- 嫌がらせ
- 役職員等は、通報者が窓口に通報したことを理由として、通報者への嫌がらせや職場環境を悪化させてはならない。
- 本会は、通報への対応が終了した後、事案に応じて通報者が不利益を受けていないかを確認するよう努める。
第18条(範囲外共有の禁止等)
- 本規程に定める業務に携わる者は、通報者の同意又は法令に基づく場合など正当な理由がある場合を除き、通報者の秘密又は個人情報その他の通報において知り得た情報を漏らしてはならず、本規程に定める業務以外の目的に利用してはならない。
- 役職員等は、通報者の探索をしてはならない。
第19条(仕組みの周知等)
本会は、役職員等に対し、通報処理の仕組み及びコンプライアンスの重要性について、十分に周知するよう努めるものとする。
第20条(見直し)
本会は、本規程に基づく是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じ、本規程による通報処理の仕組みを改善することとする。
第21条(懲罰等)
本規程への違反行為者は、社会の諸規範、本会の諸規程等に則り、懲罰等を科されることがある。
第22条(窓口業務の委託)
本会は本規程に基づく窓口の運用に係る業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
第23条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
以上