公益財団法人日本バドミントン協会

通報窓口運用規程

(趣旨)
第1条本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)の定める「通報者保護規程」に基づき設置した「通報窓口」(以下、「窓口」という。)の運用の方法等について定める。
(被通報者)
第2条本規程による通報の対象となる者(以下、「被通報者」という。)は、次の個人とする。
  1. (1) 会員
  2. (2) 本会又は加盟団体の役職員その他の関係者
(通報窓口)
第3条窓口への通報は電話(電話番号は別に定める)又はインターネットフォーム(本会公式ホームページ内に設置)によるものとする。
(通報者の範囲)
第4条窓口へ通報できる者(以下、「通報者」という。)は、原則として、第5条に定める通報の対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者とする。
(通報の対象行為)
第5条通報の対象行為は、本会会員のバドミントン活動現場における被通報者による違反行為とする。
(通報者の責務)
第6条通報者は、窓口の利用にあたり、意図して個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実を申し述べてはならない。
(本会の責務)
第7条本会は、法規範並びに本会の諸規程に基づき、誠実に対応するよう努めなければならない。
(通報の受付)
第8条窓口は、実名及び匿名のいずれの通報も受け付けるものとする。
2.窓口は、意図した個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実に基づく主張は受け付けない。
3.本会は、窓口の連絡先をホームページ等に掲載することとし、その周知徹底を図るものとする。
4.通報者は、通報内容に係る事実について、被通報者の氏名、当該行為の被害者に関する情報、行為の事実その他関連の情報を明らかにし、通報事実が真実であると本会が信じるに足りる相当な証拠を示して行うよう努める。
5.本会は、通報が匿名であっても、通報内容が真実であると本会が信じるに足りる相当な証拠が示される場合については調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じることができる。
(通報内容の記録・保管)
第9条本会は、通報者の氏名(匿名の場合を除く。)、連絡先、通報内容及び証拠等を記録し、一定期間保管するものとする。
(個人情報の保護及び不利益な取り扱いの禁止)
第10条本会は、通報者保護規程に基づき、当事者の個人情報を適切に保護しなければならず、通報者に不利益な取り扱いを行ってはならない。
(通報に基づく調査)
第11条本会は、通報された行為が本会の倫理規程に違反する疑いがある場合、調査を行うものとする。
2.通報に基づく調査は公正かつ公平に行う。
3.通報に基づく調査において、通報の対象となった者は、公正な聴聞及び弁明の機会が与えられるものとする。
4.通報者及び被通報者は、通報に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実を述べなければならない。
(調査の方法)
第12条本会は、通報内容の調査及び是正措置等を、原則として事案が発生した会員が所属する加盟団体に依頼する。ただし、本会が必要と判断した場合は、本会が直接調査し、その措置について審議、決定することができる。
2.調査を依頼された団体は、公正かつ公平に調査を実施するものとし、その調査結果を速やかに本会に報告する。この場合において、当事者の個人情報の取り扱いは、厳密に行うものとする。
3.第11条第1項の定めにかかわらず、以下に該当する場合は、本会及び加盟団体は調査等の措置を講じないものとする。
  1. (1) 通報者又は被害者が被通報者に対する措置を望まない場合
  2. (2) 通報者、被害者、被通報者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本会が判断した場合
  3. (3) 警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他のスポーツ団体等の同種の機関又は本会加盟団体等により既に対応済み又は調査中の事案の場合
  4. (4) 既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
  5. (5) 上記のほか、本会又は加盟団体が調査を行うことが明らかに適切でないと認める場合
(調査結果に基づく対応)
第13条本会又は所管の加盟団体は、前条の調査の結果、暴力行為等が明らかになった場合には、当該行為者及び当該加盟団体等への懲罰処分又は再発防止措置等の適切かつ相当な措置を講ずるものとする。
2.本会は、前項の措置終了後、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、通報者に対し、当該措置の内容を通知することができる。
3.通報者が当該調査対象である違反行為に関与していた場合、当事者である当該通報者が通報を行ったことを斟酌し、本会は当該通報者に対する懲戒処分を軽減することができる。
4.本会は、通報者及び被通報者や当該調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、通報内容、調査の結果及び是正措置の内容等について公表することができる。
(懲罰等)
第14条本規程への違反行為者は、社会の諸規範、本会の諸規程等に則り、懲罰等を科されることがある。
(窓口業務の委託)
第15条本会は本規程に基づく窓口の運用にかかる業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
(改廃)
第16条本規程の改廃は、会長が行う。
附則

この規程は、令和4年6月12日から施行する。

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