この規程は、2011年4月1日から施行する。
この規程は、2018年3月4日から施行する。
この規程は、2023年3月5日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、2025年度の定時評議員会が終結した時から施行する。
この規程は、2023年6月3日から施行する。
この規程は、2025年3月5日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、2027年度の定時評議員会が終結した時から施行する。
この規程は、2025年6月5日から施行する。