公益財団法人日本バドミントン協会

会員に関する規程

第1条公益財団法人日本バドミントン協会(以下「本会」という)は定款第11章第51条により、本規程を定める。
第2条本会に加盟する団体に所属する者は本会の会員となり、現住所、勤務先、通学先、または出身地よりその都道府県バドミントン協会を通じて登録しなければならない。
第3条登録は、所定の様式により登録料を添えて行わなければならない。
第4条年登録料は、下記のとおりとする。
  1. (1)一般 1,000円
  2. (2)高校生 500円
  3. (3)中学生 300円
  4. (4)小学生 300円
第5条本会の会員は、本会、本会の加盟団体、日本体育協会、日本オリンピック委員会、国際バドミントン連盟及び国際オリンピック委員会が主催・公認した競技会に出場することができる。
  1.  2 本会の会員は、本会が認定するバドミントン公認指導者の資格を取得することができる。
第6条第4条の登録料は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
第7条登録は毎年これを更新するものとする。
第8条会員は同時に二つ以上の都道府県バドミントン協会から登録することはできない。
第9条会員が第10条2項に係る所属を変更する場合は、直ちに所定の様式に従って、届け出なければならない。
第10条登録書類と登録料が本会事務局に届けられたときをもって登録、又は登録更新手続き完了とする。
  1.  2 会員は退職、退学または所属変更などがあった場合、直ちに登録変更届の提出をしなければならないが、この手続きを怠っているときは、会員の退職、退学及び所属脱退の日をもって登録の効力を失うものとする。
第11条会員が、次の各項のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
  1. (1)本会の規約に違反する行為があったとき
  2. (2)刑法に抵触する行為があったとき
  3. (3)虚偽の登録申請をしたとき
第12条会員はいつでも退会通知を本会に提出することにより、退会することができる。
  1.  2 前項の場合、既納の登録料は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第13条本規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
第14条本規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
附則

この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会の設立の登記の日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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