公益財団法人日本バドミントン協会

役員並びに評議員報酬等及び退職金等規程

(目的)
第1条この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会の定款第14条及び第31条第1項の規定に基づき、理事及び監事(以下「役員」という。)並びに評議員の報酬等及び退職金等の支給について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条常勤役員の報酬月額は、別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとし、各々の役員の報酬月額は、理事会において決定する。
2.常勤役員以外の役員及び評議員に対して、理事会または評議員会への出席に係る報酬日額は、別表第2「常勤役員以外の役員・評議員の理事会等への出席に係る報酬日額」のとおりとし、その都度支給する。
3.当協会から、常勤役員以外の役員及び評議員に対して前項に定める会議以外の業務を依頼した場合の報酬は、別表第3「常勤役員以外の役員等に対するその他報酬」のとおりとし、その都度支給する。
4.当協会から、出張を依頼する場合には、別に定める国内出張旅費規程により日当を支給する。
(常勤役員報酬の支給)
第3条常勤役員の月額報酬の支給日、支給方法並びに月額報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程に準ずる。
(退職金)
第4条役員及び評議員に対する退職金は支給しない。
(旅費等)
第5条理事会、評議員会、各種委員会、各種大会への出席および当協会から出張を依頼した役員及び評議員には、別に定める国内出張旅費規程により、旅客運賃(鉄道賃、航空賃、船賃、車賃)および宿泊料を支給する。
(公表)
第6条この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第7条本規程の改廃は、評議員会の決議を経て行うものとする。
附則

この規程は、公益財団法人日本バドミントン協会の設立の登記の日から施行する。

附則

この規程は、平成30年3月4日から施行する。

別表第1 常勤役員の報酬月額

        代表理事   120万円までの範囲内

        業務執行理事 100万円までの範囲内

別表第2 常勤役員以外の役員・評議員の理事会等への出席に係る報酬日額

理事会・評議員会

(リモート開催)
理事会・評議員会

(通常開催)
評議員 5千円の範囲内 1万円の範囲内
外部理事・監事※ 3万円の範囲内 3万円の範囲内

別表第3 常勤役員以外の役員等に対するその他報酬

半日 1日
評議員 5千円の範囲内 1万円の範囲内
外部理事・監事※ 1万5千円の範囲内 3万円の範囲内

※ 外部理事・監事とは、当協会の他委員や使用人となっていない理事・監事をいい、常勤役員は除く。

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