公益財団法人日本バドミントン協会

登録者等懲罰規程

第1節 総則
(目的)
第1条本規程は、公益財団法人日本バドミントン協会(以下、「本会」という。)司法機関組織運営規程第17条の規定に基づき、以下の各号について定める。
  1. (1) 本会の規律・裁定委員会並びに本会司法機関組織運営規則第16条の規定に基づき本会から懲罰権を委任された都道府県バドミントン協会,各種連盟(以下、「都道府県協会等」という。)の規律・裁定委員会及びそれらに類する機関(以下、「都道府県協会等の司法機関」という。)における懲罰に関する事項
  2. (2) 本会の懲罰における不服申立に関する事項
(対象者)
第2条本規程に基づき懲罰の対象となる者は、本会諸制度に基づき登録等を行っている者(以下、「登録者等」という。)とし、本会主催事業の運営に関わる者及び参加者に対する処分は、各事業の要項等に従って行うものとする。
(都道府県等の司法機関における懲罰)
第3条 司法機関組織運営規程第15条に基づき本会は、都道府県協会等の司法機関に、本会懲罰規程にしたがって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任することができる。なお、特定の懲罰問題について、当該権限を有する都道府県協会等の司法機関が複数あるなど、当該権限を行使すべき機関に疑義が生じた場合には、本会の規律・裁定委員会が個別に決定するものとする。
2前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する懲罰(以下、「6ヶ月以上等の重罰」という。)を科す場合、都道府県等の司法機関には決定権はなく、懲罰案を本会に通知し本会の規律・裁定委員会が懲罰を決定・適用するものとする。
  1. (1) 6ヶ月以上の競技会への出場資格停止処分
  2. (2) 6ヶ月以上の公的職務の禁止又は、資格の停止、バドミントン関連活動の禁止
  3. (3) 登録抹消
  4. (4) 解任
  5. (5) 除名
3都道府県協会等の司法機関は、本条に基づき委任された権限を都道府県協会等の加盟団体その他の第三者に再委任することはできない。
(懲罰の種類)
第4条懲罰の種類は次のとおりとする。
  1. (1) 除名
  2. (2) 解任
  3. (3) 登録抹消
  4. (4) 資格の停止、バドミントン関連活動の禁止
  5. (5) 競技会への出場資格停止
  6. (6) 厳重注意
  7. (7) 注意
(懲罰の解除)
第5条前条の懲罰のうち、無期限又は永久的なバドミントン関連活動の停止、禁止及び登録抹消、の懲罰受けた個人又は団体(以下、個人、団体ともに「当事者」という。)は、処分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
  1. (1) 当事者(団体の場合はその代表者)は、解除の嘆願書、活動状況報告書及び反省文(以下、「当事者申請書類」という。)を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受けたときに所属した組織(複数に属する場合はそのいずれか)に申請することを原則とするが、万が一その原則に添えない特段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類に明記する。
    • ① 都道府県バドミントン協会
    • ② 各種の連盟
  2. (2) 前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解除が適切・妥当と判断した場合、当該組織として嘆願書を作成し、当事者申請書類を添付して本会事務局に申請する。
  3. (3) 本会事務局は、当該懲罰を決定した規律・裁定委員会に前号の書類一式を回付する。
  4. (4) 規律・裁定委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、当事者から事情を聞き、聴聞結果を規律・裁定委員会にはかり、規律・裁定委員会にて解除について審議・決定する。
2前項に従い、解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、規律・裁定委員会において解除が留保された場合、当事者は留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行なうことができる。
(違反行為の重複による加重)
第6条同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の2倍以下の範囲内において、懲罰を加重することができる。
(情状による軽減)
第7条違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量しうる事情があるときは、その懲罰を軽減することができる。
2前項の規定における情状において酌量しうる事情は、以下のとおりとする。
  1. (1) 違反行為について真摯に反省している場合
  2. (2) 関係者との間で示談が成立している場合
  3. (3) 解雇・退職等他で制裁を受けている場合
  4. (4) 懲罰により登録者等の関係者の活動が著しく制限される場合
  5. (5) その他特に参酌すべきと判断される事情がある場合
3前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 規律・裁定委員会における調査及び審議の手続き
(調査及び審議の手続き)
第8条本会の規律・裁定委員会並びに都道府県協会等の司法機関における懲罰の調査、審議及び懲罰の決定の手続は、本節に定めるところによる。都道府県協会等は、本規程の目的の範囲で、これらの手続きに関して本規程を補完するために必要な事項は別に定めることができる。
(所管事項)
第9条競技及び競技会に関する違反行為に対する懲罰については、第3節の定めるところにより本会の規律・裁定委員会又は所管の都道府県協会等の司法機関が調査、審議及び懲罰の決定を行う。
2本会の規律・裁定委員会並びに都道府県協会等の司法機関は、前1項に定める権限のうち調査(第14条に定める事情聴取を含む。)に限り、自己の責任により加盟団体等に委任することができる。
3都道府県協会等に独自の司法機関の設置がない場合は、本会は都道府県協会等と協力して調査するものとする。
(都道府県協会等の司法機関の手続の開始)
第10条都道府県協会等の司法機関は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
  1. (1) 当該大会レフェリー報告書により、違反行為について報告された場合
  2. (2) 告発等通報により当該都道府県協会の理事長又は、司法機関の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
(本会の規律・裁定委員会の手続の開始)
第11条本会の規律・裁定委員会は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
  1. (1) 第3条及び9条第1項並びに2項に従い都道府県協会等の司法機関より懲罰案の通知があった場合
  2. (2) 告発等通報により本会の規律・裁定委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
(代理人)
第12条司法機関における手続きに関して、以下の者を除いては当事者の代理人になることはできない。
  1. (1) 当事者が所属する団体に属する者の中から当事者が指定した者
  2. (2) 弁護士
  3. (3) 法定代理人(当事者が未成年の場合)
  4. (4) その他規律・裁定委員会又は不服申立委員会が承認した者
(手続の非公開)
第13条司法機関における懲罰の手続及び記録は非公開とする。ただし、当該司法機関は、手続きの公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
(聴聞)
第14条規律・裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、原則として当事者に対して事情聴取を行い、その意見を聞くものとする。ただし、当事者が事情聴取を希望しない旨の意思表示をした場合、事情聴取の実施希望に関して合理的な期間内に応答しなかった場合、事情聴取に欠席した場合又はその他事情聴取を実施しないことにつき合理的な理由がある場合はこの限りではない。
2前1項について、処分の対象となった当事者には弁明の機会を設けるものとする。ただし、本人が認めている場合はこの限りではない。
(証拠の評価)
第15条懲罰の審議においては当該大会レフェリー報告書、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
2当該大会レェフリー報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。
(議決)
第16条規律・裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
(懲罰の通知)
第17条規律・裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は決定した懲罰を当事者又は同人が所属する加盟団体等に書面にて通知するものとする。
2当該通知には以下の項目を含めなければならないものとする。
  1. (1) 当事者の氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)
  2. (2) 代理人があるときは、その氏名及び所属
  3. (3) 懲罰の内容(処分の結論。処分の発生日を含む)
  4. (4) 処分理由(根拠となる条文を記載すること)
  5. (5) 作成年月日
  6. (6) 不服申立手続の可否及びその手続きの期限(第26条参照)
3前2項に定める通知は、郵送、FAX 又は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通知の場合、本会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
(懲罰の公表)
第18条本会は、本会の規律・裁定委員会が決定した懲罰を公表する。ただし、公表にあたり、被処分者、被害者又はその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮するものとする。また、本会は、当該権利を侵害するおそれがある等、特段の事情がある場合において、公表を差し控えることができるものとする。
第3節 違反行為
(規律・裁定委員会の調査、審議)
第19条登録者等の違反行為に対しては、本節の定めるところにより、本会の規律・裁定委員会又は第3条(都道府県協会等の司法機関における懲罰)所定の都道府県協会等の司法機関が、調査、審議し、懲罰を決定する。
(違反行為)
第20条登録者等が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、第4条の懲罰を科す。
  1. (1) 本会の各種規程・規則に違反したとき
  2. (2) 本会の指示命令に従わなかったとき
  3. (3) 本会又は登録者等の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
  4. (4) 本会又は加盟団体の秩序風紀を乱したとき
  5. (5) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
  6. (6) 登録者等に対し、その責務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束したとき
  7. (7) 登録者等が、その職務に関して脱税その他不正な経理を行った場合
2前項にかかわらず、本会又は都道府県協会等が主催、主管する公式試合及び公式競技会における違反行為に対する懲罰は、[別紙1]『競技及び競技会における懲罰基準』、指導者(指導者ライセンスを有する者並びに加盟団体チーム監督、コーチ及び役職として登録されている者)、指導において、暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又はその他不適切な手段を用いた場合、[別紙3]『指導に関連した懲罰基準』に従って懲罰を科するものとする。
3 前2項の[別紙1]『競技及び競技会における懲罰基準』、[別紙3]『指導に関連した懲罰基準』のいずれにも該当しない違反行為は、前項を鑑みて懲罰を科するものとする。
(懲罰基準の運用細則)
第21条本会の倫理・コンプライアンス委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。
第4節 不服申立
(総則)
第22条本会の規律・裁定委員会又は都道府県協会等の司法機関(以下、本節においては「第一審機関」という。)及び本会の理事会によって科された懲罰(以下、「原懲罰」という。)について、当該懲罰を科された個人又は団体は、本会の不服申立委員会及び公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下、「スポーツ仲裁機構」という。)に対して不服申立を行うことができる。だだし、スポーツ仲裁機構に不服申立を行った場合、本会不服申立委員会への不服申立は終了するものとする。
2スポーツ仲裁機構が仲裁する範囲の不服申立ては、同機構のスポーツ規則に従ってなされる仲裁により解決される。
第5節 本会への不服申立
(不服申立可能な懲罰)
第23条不服申立委員会への不服申立は、原懲罰が以下のいずれかに該当する場合に限り可能なものとする。
  1. (1) 6ヶ月以上の競技会への出場資格停止処分
  2. (2) 6ヶ月以上の公的職務の禁止又は、資格の停止、バドミントン関連活動の禁止
  3. (3) 登録抹消
  4. (4) 解任
  5. (5) 除名
  6. (6) 全各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と判断される処分
2原懲罰が前項各号に満たない場合、原懲罰は確定するものとする。
(不服申立にかかる時間的制限)
第24条不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体(以下、「申立人」という。)は、原懲罰の伝達を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む)に、不服申立を行う意思を本会不服申立委員会事務局(以下、「事務局」という。)まで通知しなければならない。
2申立人は、原懲罰の伝達を受けた日から14日以内に(通知を受けた日を含む)不服申立の理由を事務局まで通知しなければならない。
3前2項にかかる通知は、電子メールによるものとし、事務局に到達することをもって完了とする。
4前3項に定める手続きのいずれかの要件が満たされない場合、当該申立は無効となり、原懲罰が確定する。
5不服申立委員会の委員長は、緊急性を要する場合、第1項及び第2項に定める期間を短縮する決定を行うことができる。
(不服申立の理由)
第25条申立人は、原懲罰が懲罰の決定に影響を与え得る重大な事実認定の誤りに基づくものである場合又は原懲罰の決定において規程の適用に誤りがある場合に、不服申立を行うことができるものとする。
2不服申立委員会の委員長は、前項に定める理由をいずれも満たしていないことが明らかな不服申立については、会議を招集することなく、書面にてこれを棄却することができる。
3事務局は、不服申立が本規程に定める各種の手続き要件を満たさない場合、当該不服申立を却下するものとする。
(不服申立理由の通知)
第26条第24条2項に定める通知には、不服申立の意思とその理由を記載するものとする。
(事情聴取)
第27条不服申立委員会の手続きは、原則として、提出された資料のみによってなされ、当事者等に対する事情聴取は行わないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
  1. (1) 不服申立委員会の委員長が事情聴取を必要と判断した場合
  2. (2) 第3条2項各号に該当する場合で、当事者が事情聴取の実施を希望した場合
(手数料)
第28条申立人は、不服申立にかかる手数料として、第24条第2項に定める期日内に11,000円(消費税等込)を本会に納付しなければならない。
2不服申立の結果として、不服申立委員会の原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定を行った場合は、当該手数料は申立人に返還され、当該手数料は第一審機関の団体(本会又は都道府県協会等)によって負担されるものとする。
(不服申立委員会の決定の通知)
第29条不服申立委員会の通知は、原則として電子メールによるものとする。この場合、本会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信された時点で有効に通知されたものとみなされる。
(競技会への出場資格停止処分等における不服申立の効果)
第30条原懲罰が競技会への出場資格停止(第23条第1項第1号)、公的職務の禁止・バドミントン関連活動の禁止(第23条第1項第2号)、解任(第23条第1項第4号)の場合、不服申立は当該原懲罰の適用を中断する効果を持たないものとする。
2前項の場合不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合であっても、不服申立委員会の当該決定は前条に定める効力発生日から将来にわたって有効となるものであり、その効力発生日までに既に適用された原懲罰は回復されないものとする。
(その他処分における不服申立の効果)
第31条原懲罰が前条第1項に該当するもの以外の懲罰の場合、原懲罰の適用は、第29条に定める不服申立委員会の決定の効力発生日までの期間、中断されるものとする。
2前項の規定にもかかわらず、前項に該当する懲罰が不服申立委員会の決定に先立って適用された場合に、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合、第一審機関の団体(本会又は都道府県協会等)は、原懲罰の既に適用された部分については原状回復義務を負うものとする。
(都道府県協会等の義務)
第32条第24条第1項に基づく不服申立が当事者から本会事務局に通知された場合、本会は速やかに第一審機関にこれを通知するものとする。
2前項の本会からの通知を受けた第一審機関は、通知を受けた日から7日以内(通知を受けた日を含む)に原懲罰の決定にかかる全ての資料を本会事務局に提出しなければならない。
3前項に定める期日を過ぎて第一審機関より提出された資料は、原則として不服申立委員会における審議において考慮されないものとする。
(追加的調査)
第33条第24条及び第32条にかかわらず、不服申立委員会の委員長は、申立人又は第一審機関若しくはその両方に対して、追加の資料を請求することができる。
2前項に基づき適法に提出された資料等は、不服申立委員会における審査において考慮することができる。
(証拠の評価)
第34条不服申立委員会は、本節の規程に基づき適法に提出された全ての証拠を考慮し、懲罰を決定するものとする。
(議決)
第35条不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところとする。
2委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
3前項の場合で、副委員長に事故があるときは、委員のうちで互選された者が、委員長の職務を代行する。
第6節 再教育プログラム
(注意又は厳重注意の処分を受けた登録者等に対する再教育プログラムの開始)
第36条倫理・コンプライアンス委員会は、注意又は厳重注意の処分を受けた登録者等に対し、倫理・コンプライアンス委員会が別に定めた基準に基づき再教育プログラムの内容を計画させ、その内容を審査し結果を、処分決定とともにこれを通知する。
(有期・無期の競技会への出場資格停止(会員登録資格停止を含む)又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等に対する再教育プログラムの開始)
第37条有期・無期の競技会への出場資格停止(会員登録資格停止を含む)又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等は、本会に対し、再教育プログラムの受講を申請することができる。
2有期の競技会への出場資格停止又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等は、第17条第3項に定める処分の効力発生日から資格停止期間の3分の1の期間を経過した後でなければ、前項に定める再教育プログラムの受講を申請出来ない。
3無期限の競技会への出場停止又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等は、第17条第3項に定める処分の効力発生日から24か月を経過した後でなければ、第1項に定める再教育プログラムの受講を申請できない。
4倫理・コンプライアンス委員会は、有期・無期の競技会への出場資格停止又はバドミントン活動の禁止の処分を受けた登録者等から再教育プログラムの受講申請があった場合は、受講の可否を判断するとともに、受講を認める場合は、倫理・コンプライアンス委員会が別に定める基準に基づきその内容を決定し、当該登録者等に対し、これを通知する。
(登録者等に対する再教育プルグラムの終了)
第38条倫理・コンプライアンス委員会は、前2条に定める再教育プログラムを受講した登録者等がプログラムの成果を挙げたと認められる場合には、終了の判定を行う。
2注意又は厳重注意の処分を受けた登録者等は、再教育プログラムを終了しなければならない。
3有期・無期の競技会への出場資格停止又はバドミントン関連活動の禁止の処分を受けた登録者等は、再教育プログラムを終了しなければ、競技会への出場資格回復、バドミントン関連活動に参画し、登録者としての権利を行使することができない。
第7節 改廃
(改廃)
第39条この規程の改廃は、理事会の議決を経て、これを行う。
附則

この規程は、令和4年6月12日から施行する。

附則

この規程は、令和45年3月5日から施行する。

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